意を決して投信を購入しようとしたところ、分配金再投資型の場合は電子交付に同意の必要があるとなっている。
電子交付による「特定口座年間取引報告書」は確定申告にご利用いただけません」ともなっている。書面と電子交付の併用はだめってことなんだけど、年間取引報告書って確定申告のときにいるのでは?
なんかもうわけがわからないので、またメール問い合わせ。
特定口座に関する問い合わせもバンバンしてる。
最近口座をつくったところでは、特定口座の対象ファンドは公募株式投資信託となっているので、私が購入したいと思ってる外債の投資信託はだめなんだろうかと問い合わせしたところ、株式を組み入れることができることを約款に規定して現実には公社債を中心に運用する場合は対象になるのでこのファンドは対象ですという丁寧な返事が。具体的にファンドの名前を挙げていたからだと思う。
で、電子交付のことを言ってる証券会社にも同じようなことをファンドの名前をあげてメールで問い合わせてしてたんだけど、対象商品は国内株式、株式投資信託のみという返事が。購入希望のファンドについては自分で調べろってこと?
たぶんわかる人にはわかるんだろうけど、自力で目論見書の約款を読まないかんのか。
細かいことにこだわってなかなか前に進まんなあ・・・。
めんどくさいのでしつこく聞いてみた。それはもうはっきりと「この投信は特定口座の対象っすか?」って具合に。
めんどくさいカスタマーでごめんね。